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東京都中学校数学教育研究会(都中数)は東京都公立中学校教員で組織する数学教育の研究団体です


会則・組織

東京都中学校数学教育研究会 会則

第1章 総則
 第1条 本会は東京都中学校数学教育研究会という。
 第2条 本会の事務局は会長所属校に置く。
 第3条 本会は東京都内公立中学校の教員をもって構成する。

第2章 目的及び事業
 第4条 本会は会員相互の自主と協調のもとに、中学校数学教育全般にわたる
     研究及び活動をし、中学校教育の向上をはかることを目的とする。
 第5条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   1.数学教育振興に関する研究、調査及び協議
   2.講習会、公開授業、協議会、展示会、研究発表会
   3.機関誌の発行
   4.関係諸官庁への意見具申
   5.その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 役員及び理事
 第6条 本会に次の役員を置く。
   ・会長   1名
   ・副会長  若干名
   ・事務局長 1名
   ・庶務担当 若干名
   ・研究担当 若干名
   ・調査担当 若干名
   ・広報担当 若干名
   ・会計担当 若干名
   ・監事   2名
 第7条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
     副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。
     庶務は本会の庶務にあたり、1名は事務局長とする。
     研究は研究会等の企画、運営にあたる。
     調査は本会の調査活動にあたる。
     広報は本会の広報活動にあたる。
     会計は本会の会計にあたる。
     監事は会計を監査する。
 第8条 本会に次の理事を置き、理事は会務を補佐する。。
   ・理事(会員中の校長)
   ・連絡理事(各区・郡・市ごとに1名)
 第9条 会長及び副会長は理事の中から互選し、総会の承認を受ける。
     庶務及び会計は理事会の承認を得て会長が委嘱する。ただし、事務局長は
     会長校より委嘱する。
     監事は会員の中から選出する。
 第10条 役員及び理事の任期は1年とする。ただし、重任は妨げない。
 第11条 本会助成のために参与を置く。参与は理事会の決議を経て会長が委嘱する。

第4章 会議
 第12条 総会は毎年5月定期総会を開く。ただし、理事会が必要と認めた場合は、
     臨時総会を開くことができる。
 第13条 役員会は必要に応じて開く。
 第14条 理事会は、役員会が必要と認めた場合に開く。
 第15条 会議の決定は出席者の多数決による。

第5章 部会
 第16条 本会の目的のために、次の部を置く。
   ・庶務部
   ・研究部
   ・調査部
   ・広報部
   ・会計部
 第17条 部員は各区・郡・市研究会または、会員相互の推薦にもとづいて
     若干名を会長が委嘱する。
 第18条 各部の部長は副会長がそれぞれにあたる。

第6章 会計
 第19条 本会の経費は、東京都中学校教育研究会費・東京都教職員研修センター教育研究普及事業
     研究奨励費・その他の収入をもってあてる。
 第20条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 第21条 本会の予算及び前年度決算は年度の初めに総会の承認を得なければならない。

付則
 1.本会則は令和4年4月1日から実施する。
 2.本会の会則は総会の議決を経なければ変更することが出来ない。

会則はこちらからpdfファイルでもご覧いただけます

組織・役員

2024年度 役員
役員一覧はこちらからpdfファイルにてご覧いただけます
歴代会長はこちらからpdfファイルにてご覧いただけます